「住宅火災警報器」は、新築・改築住宅は平成16年10月1日から、今お住まいの住宅は平成22年4月1日から設置が義務付けとなります。設置の義務化に伴い、消防署の職員や関係者を装って訪問し、「早急に設置しなければ法律違反となる」などと不安をあおり、高額な「住宅火災警報器」を売りつける悪質な訪問販売が増えています。
消防署が直接販売したり、特定の業者に訪問販売を依頼することはありませんので、悪質な訪問販売に注意してください。
住宅火災警報器 けむり当番2種
(電池式・移報接点なし、警報音・音声警報機能付)